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バス間にバイク挟まる事故「すり抜け」は違反?道交法の扱いを調査

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北九州市小倉北区で、2台のバスの間をすり抜けようとしたバイクが挟まる事故が発生しました。

運転していた20代の男性が軽傷を負い、バスの乗客にけががなかったのは不幸中の幸いでしたね。

こうしたニュースを見ると、多くの人が「そもそもすり抜けって違反じゃないの?」と気になっているのではないでしょうか。

実は道路交通法に「すり抜け」という言葉は存在せず、その法的な扱いは意外なほど曖昧なのが実情です。

今回の事故をきっかけに、バイクのすり抜けが道交法上どのように位置づけられているのかについて整理します。

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バス停のバスと走行中のバスの間で接触?事故の経緯

報道によると、10月8日午後5時前、北九州市小倉北区米町で「バスの間にバイクが挟まれている」と、バスの運転手から消防へ通報がありました。

警察の発表によると、挟まれたのは中型バイクで、バス停に停車中のバスと後ろから走行してきたバスの間をすり抜けようとした際に接触したとみられています。

バイクを運転していた20代の男性は軽いけがを負いましたが、バスの乗客にけがはありませんでした。

現場の状況としては、バス停に停車しているバスの脇を、もう一台のバスが通過しようとしていたようです。

そのわずかな隙間をバイクが抜けようとしたところで、2台のバスに挟まれる形になったと考えられます。

乗客にけががなかったのは幸いでしたが、一歩間違えれば重大な事故になりかねない、非常に危険な場面だったといえるでしょう。

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そもそも「すり抜け」とは?「追越し」と「追抜き」の違いを解説

こうした事故が報じられると、「バイクのすり抜けは違反ではないの?」と思いますよね。

しかし、道路交通法には「すり抜け」という用語そのものが存在しません。

参考:e-Gov 法令検索「道路交通法」

すり抜けが違反かどうかを判断するうえでポイントになるのが、道交法上の「追越し」と「追抜き」という二つの概念です。

道交法第2条では、追越しについて

車両が他の車両等に追付いた場合において、その進路を変えてその追付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。

引用:e-Gov 法令検索「道路交通法」

と定義しています。

簡単にいえば、進路を変える、つまりウインカーを出して車線をまたいで前の車を抜く行為が「追越し」に該当します。

一方、「追抜き」は進路を変えずに、進行中の前の車両の前方へ出ることを指します。

この二つの決定的な違いは、進路変更をするかどうかにあります。

バイクがすり抜けで前の車の横を通り過ぎる場合、右側の車線にはみ出ないケースがほとんどです。

そのため、違反の対象となる「追越し」ではなく、違反の対象とならない「追抜き」に該当する場合が多いとされています。

 

ただし、追越しが禁止されている場所も次のように明確に定められています。

  • 道路の曲がり角付近
  • 上り坂の頂上付近
  • 勾配の急な下り坂
  • トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る)
  • 交差点・踏切・横断歩道・自転車横断帯およびその手前30メートル以内の区間

追越し禁止違反の場合、二輪車で7000円の反則金と2点の点数が科されます。

また、横断歩道等およびその手前30メートル以内では、追越しだけでなく追抜きも禁止されている点に注意が必要です。

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現場の警察官はすり抜けをどう見ている?グレーゾーンの実態

では、現場の警察官はすり抜けをどのように扱っているのでしょうか。

確認したという事例を調べると

信号待ち時など、クルマが停車している時は、基本的に問題なし
引用:Motor Fan「バイクで「すり抜け」は違反? 白バイ警官等に質問し、道交法を徹底調査してみた。【追越し・追抜き】」

とのこと。

では、制限速度内でのすり抜けについてはどうでしょうか。

これについても、基本的に違反の対象ではないという回答が得られています。

ただし、クルマが思わぬ動きをする場合があるため、事故を防ぐためにも避けてほしいという補足がありました。

道路上の黄色や白のラインを踏んでのすり抜けについても、基本的にラインを超えなければ違反ではないとされています。

ただ、人によって回答が微妙に異なる部分もあるため、すり抜けに対する取り締まりは現場の警察官の判断に委ねられるところが大きいようです。

2019年4月時点では「すり抜け」を禁止する法律はなく、安全が確保できる状況であれば、バイクは交差点付近でも車両の前に出ることが可能とされています。

結論は「違反とも、違反でないともとれるグレーゾーン」を多く含んでいるという指摘もあります。

この曖昧さこそが、すり抜けがなくならない背景の一つになっていると考えられます。

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すり抜けに潜むリスクとは?注意すべき違反行為を解説

法的にグレーゾーンであるからといって、リスクがないわけではありません。

すり抜けには、歩行者が突然飛び出してくる、停車中のクルマがドアを開けて転倒する、停車中のクルマが突如進路を変えて接触するといった、多くの危険が伴います。

今回の北九州市の事故も、バス停に止まったバスと走行中のバスの間という、まさに予測が難しい状況で起きたものです。

 

すり抜け自体は「追抜き」として処理されることが多いものの、その過程で別の違反に触れる可能性があります。

たとえば、赤信号で止まっている車列をすり抜けて前方に出ようとし、停止線を超えてしまった場合は信号無視にあたります。

二輪車で7000円の反則金と2点の点数が科されます。

また、交差点等で車列の先頭に割り込むような形になれば、交差点等進入禁止違反として二輪車に6000円の反則金と1点の点数が科されるケースもあります。

 

すり抜け自体が直接禁止されていないからこそ、ライダー一人ひとりの判断とマナーが問われる場面でもあります。

相手を不快にさせない配慮や、周囲の動きを先読みする意識が、事故を防ぐうえで欠かせないといえるでしょう。

道路交通法上、バイクのすり抜けは明確に禁止されているわけではなく、「追越し」と「追抜き」の違いによって法的な評価が変わります。

しかし、合法か違法かの境界が曖昧であるということは、裏を返せば事故が起きた際の責任の所在も複雑になり得るということです。

法律がすべてを規定していない以上、最終的に自分と周囲を守る意識が、ライダーにもドライバーにも求められるのではないでしょうか。

今後もこうした事故の続報や、法解釈の動向に注視が必要でしょう。

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アザラシ

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