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チャイルドシート義務を6歳以上に拡大検討へ 現行ルールとJAFの目安を整理

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現在の道路交通法で、チャイルドシートの使用が義務付けられているのは6歳未満の幼児です。

一方で、6歳を過ぎても身長が低い子どもは大人用のシートベルトが体に合わず、事故の衝撃で首や腹部にベルトが食い込んで危険な場合があると指摘されてきました。

こうしたなか、2026年10月26日、警察庁が使用義務の対象を6歳以上の子どもにも広げることを検討し、有識者による会議を設置する方針だと報じられています。

ただし、現時点ではまだ検討が始まる段階で、対象となる年齢や身長、変更の時期は決まっていません。

いつから何が変わるのかと気になっている方も多いのではないでしょうか。

今回は、「法律上は問題がなくても、安全面では十分とは限らない」という視点から、現行のルール、検討されている内容、JAFが示す目安を分けて整理します。

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警察庁は何を検討しているのか?チャイルドシート義務の拡大と有識者会議の設置へ

警察庁の検討の流れ:報道、有識者会議の設置、議論、結論(時期未定)

FNNプライムオンラインは2026年10月26日、警察庁がチャイルドシートの着用義務について、6歳以上の子どもにも対象を広げることを検討するため、有識者会議を近く設置する方針だと報じています。

同日夕方の続報では、警察庁が「6歳以上の子どもにも対象を広げる方向で検討に入りました」と伝えています。

ANNニュースも同じ日に、警察庁が義務付けの対象について、身長の低い子どもを含めるかなどを話し合う有識者検討会を来月にも設置すると報じました。

報道によれば、検討会では子どもの命を守るため、使用を義務付ける対象の拡大などが議論される見通しとされています。

いずれの報道も、伝えているのは「検討を始める」という段階の話です。

対象範囲や具体的な基準は決まっていません。

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現行ルールと検討中の話は何が違う?法律・検討案・JAF推奨を比較

今回の話題では、「法律で決まっていること」「警察庁が検討していること」「JAFが推奨していること」が混ざりやすいですよね。

そこで、まず三つを分けて整理しておきます。

区分 内容 法的拘束力 状況
現行の法律 6歳未満の幼児にチャイルドシートを使用させる(道路交通法第71条の3第3項) あり(義務) 施行中
警察庁の検討 義務の対象を6歳以上にも広げる方向。年齢・身長の基準は未定 なし(検討段階) 有識者会議を設置する方針
JAFの推奨 身長150cm未満の子どもにチャイルドシート・ジュニアシートを推奨 なし(安全面の目安) 推奨中
現行の法律・警察庁の検討・JAFの推奨の比較

報道では、身長の低い子どもを含めるかどうかなどが論点とされています。

 

JAFの150cmは法律上の義務ではなく、安全のための目安です。

JAFは次のように説明しています。

150cm未満はあくまで目安で、確認のポイントは、シートベルトが首や腹部にかからないことです。
引用:JAF「チャイルドシート完全ガイド」

なお、義務化の対象として「13歳未満」という数字を目にすることがあるかもしれませんが、今回確認できた報道や警察庁・JAFの公表資料の範囲では、13歳未満という具体的な年齢は示されていません。

また、150cmもあくまでJAFの推奨目安であり、法律上の基準として決まったものではありません。どちらも確定した基準として受け止めないよう注意が必要です。

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なぜ6歳以上も検討されるのか?体格に合わないシートベルトの危険とは

正しいシートベルトの位置と、体格に合わない位置の比較

そもそも、シートベルトは本来、大人の体格に合わせて作られています。

JAFによると、大人の体格であればベルトは鎖骨の中央付近と腰骨にかかります。

しかし、体格が大人に達していない子どもがそのまま使うと、首や柔らかい腹部にかかってしまいます。

この状態で事故の衝撃を受けると、命を守るはずのシートベルトでかえってけがをするおそれがあるとされています。

警察庁も以前から、6歳以上でも身長の低い子どもについてはチャイルドシートを使うよう呼びかけてきました。

警察庁のウェブサイトには、

6歳以上の子供であっても、体格等の事情により、シートベルトを適切に着用させることができない場合は、チャイルドシートを使用しましょう
引用:警察庁「子供を守るチャイルドシート」

という注意事項が掲載されています。

 

報道では、2024年に福岡県でシートベルトをしていた幼い姉妹が死亡する事故が起きたことにも触れられています。

その後、JAFはチャイルドシートの使用を推奨する身長の目安を140cm未満から150cm未満に引き上げました。

JAFは2024年9月の発表で、6歳以上であっても体格によってはシートベルトが十分な効果を発揮できない場合があるとして、ジュニアシートの活用を呼びかけています。

つまり、今の法律では6歳になれば義務の対象から外れます。

ただ、安全面から見ると、6歳を過ぎた子どもでも体格によっては補助が必要な場合があるということですよね。

今回の検討は、この法律と安全面とのずれをどう埋めるかという問題だといえるでしょう。

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使用実態の調査は?使っていても「正しく」使えているのか

警察庁とJAFが2026年5月9日から31日にかけて合同で行った全国調査では、6歳未満の子どものチャイルドシート使用率は84.0%でした。

前回より1.6ポイント上がり、過去最高を更新しています。

それでも、JAFによると約6人に1人は依然としてチャイルドシートを使っていない計算になります。

年齢別に見ると、1歳未満が94.8%、1歳から4歳が86.9%だったのに対し、5歳は65.7%にとどまり、最も低い結果でした。

JAFは、使用率が5歳から急激に下がる傾向を指摘しています。

親の目には大きく成長したように見えても、シートベルトを適切に使える体格とは限らないと呼びかけています。

年齢別のチャイルドシート使用率(5歳で65.7%に低下)
チャイルドシートの取り付け率77.6%と着座率58.7%

「使っているかどうか」だけでなく、「正しく使えているか」にも課題があるといえるでしょう。

取扱説明書どおりに正しく取り付けられていたのは77.6%で、残る22.4%には何らかの問題がありました。

子どもを適切に座らせることができていたのは58.7%で、JAFは41.3%が正しく着座できていなかったと発表しています。

種類別の結果は次のとおりです。

  • 乳児用:適切な取り付け83.8%、適切な着座59.0%
  • 幼児用:適切な取り付け71.9%、適切な着座52.2%
  • 学童用:適切な着座65.0%

具体的には、腰ベルトの締め付け不足や、ハーネスの締め付けが適切でない例などが確認されています。

 

チャイルドシートの効果そのものについては、警察庁が、使用していない子どもの致死率は適正に使用していた子どもの約5.3倍だとしています。

ANNニュースは、これを6歳未満の子どもの去年までの5年間のデータとして伝えています。

また警察庁は、使っていても取り付けの固定が不十分だったり、正しく座らせていなかったりすると、事故の際にシートが外れたり子どもが飛び出したりして、本来の機能が発揮されないことがあると注意を促しています。

なお、警察庁が公表している令和7年中の「チャイルドシート使用者率」83.5%は、6歳未満の幼児の同乗中の死傷者のうちチャイルドシートを使っていた人の割合を示すものです。全国調査の使用率84.0%とは別の指標なので、混同しないようにしたいですね。

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わが家はどうなる?小学生・買い替え・兄弟姉妹への影響

保護者にとって気になるのは、小学生にもジュニアシートが必要になるのか、今あるシートを買い替える必要があるのか、といった点ではないでしょうか。

結論からいえば、対象範囲が未決定のため、小学生への義務や買い替えの要否は現時点では分かりません。

一方で、安全面での目安はすでに示されています。

JAFは、シートベルトを適切に使える一つの基準として身長150cmを挙げています。

これは一般的に小学校4年生の平均身長にあたると説明しています。

法律上の義務とは別に、小学生でも身長150cmに満たない場合は、ジュニアシートなどの使用が推奨されています。

兄弟姉妹がいる家庭では、上の子が6歳を過ぎてシートを外していることもあるかもしれませんね。

制度がどう変わるかにかかわらず、年齢ではなく一人ひとりの体格を基準に、シートベルトが首や腹部にかかっていないかを確認しておくと、今後の判断もしやすくなるでしょう。

あわせて、お持ちのシートの使用可能な身長・体重の範囲を取扱説明書で確認しておけば、買い替えや複数シートの検討が必要になったときにも慌てずに済みます。

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いつから変わる?違反したら?現行制度と未決定事項を整理

義務の拡大がいつから始まるのかについては、報道や警察庁の公表資料では示されていません。

今回分かっているのは、有識者による会議が近く、あるいは来月にも設置される見通しだという点までです。

施行時期は、会議での議論を経たうえで明らかになるとみられます。

現行制度では、6歳未満の子どもにチャイルドシートを使用させずに運転した場合、使用義務違反として運転者に行政処分の基礎点数が1点付きます(JAFのQ&A、2025年7月時点)。

なお、道路交通法の条文では、病気のためにチャイルドシートを使わせることが療養上適当でない場合など、やむを得ない理由があるときは例外とされています。

対象が6歳以上に広がった場合に違反の扱いがどうなるのかは、現時点では決まっていません。

決まっているのは現行の6歳未満の義務と違反時の点数です。

拡大後の対象範囲・時期・罰則はいずれも、今後の検討次第という整理になります。

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今からできる安全対策は?シート選びとシートベルトの位置チェックを解説

制度の変更を待たなくても、家庭でできることはあります。

まず確認したいのは、子どもがシートベルトをしたときのベルトの位置です。

肩ベルトは首ではなく肩(鎖骨の中央付近)に、腰ベルトはお腹ではなく腰骨にかかっているかを見てください。

ベルトが首やお腹にかかっている場合は、体格に対してシートベルトが合っていないサインといえるでしょう。

 

JAFは、6歳前後であればジュニアシートを使うことで、シートベルトを適切に使えるようになると説明しています。

ジュニアシートには背もたれ付きタイプと、座面だけのブースタータイプがあります。

背もたれ付きタイプは機種や車によって取り付けられない場合があります。

その場合は、シートベルトが首にかからないようブースタータイプを使うよう勧めています。

 

JAFが紹介している例では、身長140cm、145cm、150cmの子どもがジュニアシートを使わずにシートベルトを締めると、いずれもベルトが首やお腹にかかっていました。

一方、140cmの例では背もたれ付き、145cmと150cmの例ではブースタークッションを使うことで、ベルトが肩や腰骨にかかるようになっています。

ただし、これはあくまで一例です。

子どもの体格や車種によってベルトのかかり方には個人差があります。

ジュニアシートなし・ありでのシートベルトの位置の比較

チャイルドシートを使っている場合も、取り付けがしっかり固定されているか、ハーネスや腰ベルトの締め付けが緩んでいないかをあらためて確認しておくと安心ですよね。

JAFのウェブサイトでは、チャイルドシートの選び方や正しい使い方も紹介されています。

自宅でできるシートベルトとチャイルドシートの確認ポイント

 

現時点で決まっているのは、6歳未満の子どもにチャイルドシートの使用が義務付けられていること、違反すると基礎点数1点が付くことです。

警察庁は義務の対象を6歳以上に広げることを検討し、有識者会議を設置する方針と報じられています。

ただし、対象となる年齢や身長、施行時期、拡大後の罰則はまだ決まっていません。

「13歳未満」や「150cm」も、確定した法的基準ではない点に注意が必要です。

一方で、6歳を過ぎた子どもでも体格によってはシートベルトが合わない場合があることは、警察庁もJAFも以前から伝えてきました。

制度の行方を待つ間にも、子どもの身長に合ったシートを使えているか、ベルトが首やお腹にかかっていないかを一度確かめておくことはできます。

今後の検討会でどのような基準が議論されるのか、続報を待ちましょう。

この記事を書いた人
アザラシ

北海道在住、主婦のアザラシです!
このブログでは気になるニュースや話題を、自営業者かつ子育て中の主婦の目線でまとめています。
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