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逮捕・書類送検・起訴の違いとは?身柄を拘束されているのは?

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ニュースを見ていると、「逮捕された」「書類送検された」「起訴された」という言葉をよく耳にしますよね。

でも、「書類送検って逮捕と一緒じゃないの?」「逮捕されたら起訴されるの?」など、実は意味がよく分からない人も多いのではないでしょうか?

ここでは、警察・検察・裁判所がどのように関わるのかを順番に見ながら、3つの言葉の違いを簡単に紹介します。違いが分かると、ニュースが分かりやすくなりますよ!

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逮捕・書類送検・起訴の基本的な違い

まず、3つの言葉を簡単に説明すると、逮捕人の身柄を拘束すること書類送検警察が事件の書類などを検察に送ること起訴検察官が裁判を求めることです。

表にまとめるとこんな感じです。

項目 誰がする? やること 拘束の有無 目的
逮捕 警察(主に) 人を捕まえて拘束すること あり 逃げたり、証拠隠滅したりしないため
書類送検 警察 事件の書類を検察に送ること なし 警察から検察に引き継ぐため
起訴 検察 裁判にかけようと決めること 場合による 裁判所で正式に裁くため

同じ「事件に関する手続き」でも、誰が何をするのかが違います。

逮捕は、警察が必要と判断した場合に、その人の身柄を拘束することです。

一方の書類送検は、逮捕する必要がない場合などに、警察が捜査した内容を検察官へ送ることを指します。

そして、検察官が事件の内容や証拠などを確認し、裁判にかけると判断するのが起訴です。

大まかな流れ

つまり、大まかには、

警察が捜査する → 逮捕または身柄を拘束せずに捜査する → 検察に事件を送る → 検察が起訴するか判断する

という流れになります。

ここで大切なのは、逮捕された時点で有罪と決まったわけではないということです。

書類送検された場合も同じで、送検されたことと有罪になることは別の話です。

最終的に有罪か無罪かを判断するのは裁判所になります。

次から、それぞれの言葉の意味をつらに詳しく解説します。

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逮捕とは警察などが容疑者の身柄を拘束すること

「逮捕」とは、犯罪の疑いがある人について、警察などが本人の自由を制限して身柄を拘束することです。

ニュースで「○○容疑者が逮捕されました」と報道されることがありますよね。

この場合、その人は自分の判断で自由に帰宅できる状態ではなくなります。

では、なぜわざわざ人を捕まえるのでしょうか?

主な理由の一つが、逃げてしまうことや証拠を隠したりすることを防ぐためです。

たとえば、事件について詳しく調べる必要があるのに、その人が逃げてしまったら捜査が難しくなります。

証拠を隠したり、関係者に働きかけたりする可能性も考えなければなりません。

そのため、法律で決められた条件のもとで、身柄を拘束して捜査する場合があります。

ただし、逮捕された=犯人と決まった、という意味ではありません

あくまで、その時点では「犯罪をした疑いがある人」として捜査を受けている段階です。

その後、警察から検察へ事件が送られ、検察官がさらに判断することになります。

また、すべての事件で逮捕されるわけではありません。

逮捕せずに捜査を進め、必要な書類などを検察へ送るケースもあります。

この違いを知っておくと、ニュースで「逮捕」という言葉が出てきたときも、まだ裁判で有罪が決まったわけではないと理解できます。

関連記事:容疑者・被疑者・犯人の違いって?実際に犯罪をした人は?

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書類送検とは警察が捜査した内容を検察に送ること

「書類送検」とは、警察が捜査した事件について、関係する書類や証拠などを検察官へ送ることです。

ポイントは、本人を逮捕して身柄を拘束したまま送るのではなく、身柄を拘束せずに捜査を進めるケースがあるということです。

例えば、逃亡の可能性が少なかったり、証拠を隠したりしなさそうなときです。なお、身柄を拘束されない事件を「在宅事件」といいます。芸能人の不祥事で多いイメージですね。

流れとしては、警察が事件について調べ、関係者から話を聞いたり証拠を集めたりします。そして、捜査した内容をまとめて検察官に送ります。その後、検察官が事件の内容を確認し、起訴するかどうかを判断します。

そのため、書類送検されたからといって、必ず裁判になるわけではありません。検察官が「裁判にかけない」と判断すれば、不起訴になることもあります。

また、「書類送検」という言葉はニュースなどでよく使われるマスコミ用語です。法律上の正式な手続きの名称としては「検察官送致」といいます。

覚え方としては、

逮捕=人の身柄を拘束する

書類送検=事件の内容を検察へ送る

と考えると簡単です。

そして、その先で検察官が「裁判にするかどうか」を判断します。

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起訴とは検察が裁判所に裁判を求めること

「起訴」とは、検察官が事件について、裁判を開いて判断してもらおうと裁判所に求めることです。

ここまで来ると、事件の流れが少し分かりやすくなります。

警察が事件を捜査し、その内容を検察へ送ります。

検察官は送られてきた資料を確認したり、必要に応じて捜査したりします。

そして、「裁判で判断してもらう必要がある」と判断した場合に起訴します。

一方、裁判にかけないと判断することを不起訴といいます。「書類送検されたものの不起訴処分となりました。」といった内容を耳にしますよね。

ここでも注意したいのが、起訴されたからといって、その人がすぐに有罪になるわけではないことです。

起訴された後に裁判が行われ、最終的に有罪か無罪かが判断されます。

 

最後に、逮捕・書類送検・起訴は、どれも「有罪が決まった」という意味ではありません。

ニュースを見るときは、3つを同じ意味として考えず、「今、事件がどの段階まで進んでいるのか?」に注目すると理解しやすくなりますね。

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