増税だろうがなんだろうが、今まで通り美容・健康には気を使い!と思う人は多いでしょう。
そうは言っても、「化粧品」から「入浴剤」、「医薬品」まで増税…。
10月以降の出費を考えると正直辛くなってくるのは私だけではないはずです(笑)
そこで今回は「軽減税率(8%)適用品目」を使って出来る美容・健康方法をまとめてみました。
私自身軽減税率がよくわかっていなかったので、身近な「美容」に焦点をあてて勉強の意味もこめて書いたレポートです。
「軽減税率ってなんだかよくわからない!」という方にもおすすめの内容となっています。
“飲食料品”を使うのにゃ!
【軽減税率】増税に負けない!消費税8%で出来る美容法5選
軽減税率(8%)は「飲食料品」と「新聞」
まず、軽減税率(8%)が何に適用されるか大雑把に言ってしまうと「飲食料品」と「新聞」です。
なので、「飲食料品」と分類されるものをフル活用して、増税でも美しさと健康をキープしようではないか、というがこの記事の目的です。
では早速見ていきましょう。
入浴剤は「食品添加物」を活用
「食品添加物」は「飲食料品」に分類され、軽減税率(8%)の対象となっています。
なので、毎日のお風呂を楽しみたいけど、消費税10%はちょっとキツい!という時は、食品添加物を使って入浴剤を手作りするのがおすすめです。
手作り入浴剤 おすすめ材料
・岩塩
・重曹
・精油
塩が軽減税率(8%)対象なのはイメージ出来ますが、実は「重曹」「精油」(精油は記載されている使用方法によります。)も軽減税率(8%)の対象となります。
「重曹」は掃除に使うイメージが強い方ですが、元々は食品添加物のひとつです。
山菜のアク抜きや、ふくらし粉としても使いますよね。
また、精油も「食品に香りをつける」目的のものであれば軽減税率の対象となるんです。例えば「夏のお風呂を快適に楽しみたいならミント入浴剤がおすすめ 手作りする方法も」でも紹介している「北見ハッカ通商 ハッカ油ビン 20ml」なんかは食品の香り付けにも使われる精油ですので、恐らく軽減税率(8%)対象商品でしょう。
なので、これらの材料を使えば10月以降も8%の消費税でバスタイムを満喫出来ます。
岩塩にミントオイルをプラスすれば、立派な入浴剤の完成です。
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フェイスパックはヨーグルトで自作
では、パックも「飲食料品」で自作して美肌をねらいましょう。
軽減税(8%)率対象品目で作れるおすすめのパックが「ヨーグルトパック」です。
~材料~
・ヨーグルト
・はちみつ
(・小麦粉)
ヨーグルトとはちみつを混ぜて作るパックになりますが、緩さが気になる場合は小麦粉を入れて調整します。
とっても簡単なヨーグルトパックですが、実は結構すごい効果が期待出来ます。
・ピーリング効果
・保湿効果
・美白効果
・毛穴引き締め効果
食品で作るパックの中でもかなり効果の高いものだと思います。
ちなみに、この材料の「小麦粉」を「砂糖」に変えることで、手作りのボディスクラブに早変わりします。
工夫しだいでなんでも作れちゃうんですよね。
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ミネラルウォーターで手作り化粧水
次に肌の水分補給に欠かせない化粧水です。
こちらはハーブとミネラルウォーターで手作りすれば化粧水も軽減税率(8%)でまかなえます。
~材料~
・ミネラルウォーター
・ドライハーブ
ハーブ自体にも様々な薬効があるので、効果が気になるものや香りが好きな物をブレンドしてもいいですね。
・・・作り方・・・
1.耐熱容器の3分の1量のハーブを入れます。
2.耐熱容器いっぱいに熱湯を注ぎます。
3.ハーブから成分を抽出するため15分程度待ちます。
4.完全に冷めたらハーブを濾して手作り化粧水の完成です。
防腐剤が入っていないので、使う時は早めに使い切ります。
また、化粧水を入れる容器も煮沸消毒するなど万全に殺菌してくださいね。
ではここからは水と消費税についてもう少し詳しく見ていきます。
手作り化粧水を軽減税率(8%)で作る際の要注意ポイントです。
下記の「水」同じ「水」でも消費税が10%かかってきます。
・水道水
・精製水
同じ「水」でも使用目的によって税率が変わってくるんです。
・「ミネラルウォーター」は飲むことが目的なので軽減税率(消費税8%)
・「水道水」も飲みますが、掃除・洗濯と言った生活に使うものも含まれるので消費税10%
・「精製水」は飲むことを目的としていないので消費税10%
この他に「ウォータサーバー」の水は軽減税率(8%)とのこと。
もう、本当にややこしいです(笑)
なので、話を戻すと、軽減税率(8%)で化粧水を手に入れたい場合は「ミネラルウォーター」を使って「ハーブ」などを煮出して手作りするのがポイントです。
また、手作り化粧水でよく使われる「グリセリン」は食品添加物ではないので、消費税率10%になります。
保湿は「太白ごま油」
手作り化粧水でしっかり肌に水分を補給したら、オイルで潤いを閉じ込めます。
ここでも軽減税率(8%)で保湿出来る方法を考えました。
それが、スーパーのでよく見る「太白ごま油」を使う方法です。
アーユルヴェーダが好きな人なら「あ~やっぱりそれね」と言ったところでしょうか。
実はスーパーの食料品コーナーでよく見かける「太白ごま油」は美容オイルとしても使う事ができます。
全身の保湿はもちろん、顔に使うことも出来るんですよ。
「ごま油」を使ったオイルトリートメントは世界三大伝統医学の一つ、アーユルヴェーダでもすすめられている方法です。
アーユルヴェーダ的に正しい方法で「太白ごま油」を使うなら「キュアリング」という加熱処理が必要になります。
ただ、「キュアリング」は「必要派」と「不要派」に分かれるので、試しに使ってみる分には、そのままごま油で保湿をしてもいいと思います。
これなら軽減税率(8%)で肌の保湿まで完了してしまいます
サプリメント・ハーブティーで健康をキープ
最後に「健康食品」と「医療品」の税率の違いについてです。
10月から導入される軽減税率では「飲食料品」に関しては税率8%が適用されます。
生活必需品のイメージが強い「医薬品」に関しては10%の消費税がかかってしまいます。
なので今まで以上に健康に気を使わないとなぁ…というのが率直な感想です。
ただ、この「飲食料品」ってかなり曖昧ですよね。
「サプリメント」は?
「ハーブティー」は??
…一つ一つ見ていきましょう。
「サプリメント」は軽減税率(8%)対象品目
人によっては「薬」と「サプリメント」の違いが曖昧かもしれませんが、「サプリメント」はあくまでも「健康補助食品」となりジャンル的には食品に分類されます。
「医薬品」には該当しませんので、軽減税率8%が適用となります。
なので、10月以降はますます健康体をキープするのが重要になりそうです。
今後は「ちょっと体がだるい」「頭が重い気がする」程度なら
「タウリン」
「ビタミンC」
「鉄分」
…とかのサプリメントを上手に使っていきたいと思っています。
錠剤が大きい&海外製が平気なら、サプリメントはアイハーブでの購入がおすすめです。
種類も豊富ですし、大容量でお買い得です。
あとはあれですね、できるだけ体に良さそうな旬の食材をしっかり食事でとっていくことも健康維持には重要ですね。
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ハーブティーも自宅で飲むなら軽減税率(8%)
次に、リラックスやリフレッシュ・美容効果の高いハーブティー。
こちらも自宅で楽しむ分には軽減税率が適用されます。
ですので、スーパーやネット通販でハーブティーを買うなら消費税は8%
ここでも注意が必要なのが、「コーヒー・紅茶を扱う喫茶店」と言った、飲食店内でハーブティーを飲む場合。この場合は「外食」とみなされますので、消費税10%がかかります。
こちらについては、テレビでも散々言われているのでご存知の方のほうが多いと思います。
飲み物はテイクアウトの場合軽減税率(8%)なので、お茶だけ楽しみたい場合はテイクアウトを活用したいですね。
紙コップなんかも消費税10%品目なので、今後は「タンブラー持参なら飲み物テイクアウトO.K.」のお店が増えそうだなと予想しています。
あくまで個人的な予想です。
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まとめ
以上が、10月から消費税が10%になっても、軽減税率(8%)適用商品で綺麗をキープする方法でした。
「ごま油を顔に塗る!」など、少し大げさなところもありますが、自分に身近なもので軽減税率を考えるとわかりやすいかな?と思います。
私自身「軽減税率ってなんだかよくわからない!」と思っていたので、自分の勉強も兼ねて今回の記事内容にしています。
「消費税が10%になる!」と思うとなんだか買い物するのも控えようかな?という気になりますが、ちょっとの工夫で出費を抑えられるものも多いと思います。
増税後は賢く美容・健康をキープしていきたいなと思うのでした。
最後までご覧頂きましてありがとうございます。
参照サイト:国税庁HP
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